大成ERCの萩原です。
実は私、今年から英語の勉強をしています!
週1回、アメリカ国籍の先生とオンラインでの授業。
私以外にも営業部BDチームの松本、鶴田と共に参加しています!
これまで大成ERCはCSチーム(通訳チーム)を中心に、スタッフサポートに力を入れてきましたが、外国人財を謳っているのに、我々営業が全く英語話せません・・ではやはりいけない!との思いから、コツコツ取り組んでおります。
始めてから約10か月、少しは上達した・・かはわかりませんが(笑)
どなたか「これで英語が上達した!」というエピソードをお持ちの方は、ぜひご教示ください(*^^*)
さて今回のテーマです!
【意外と知らない!?】日本人と同条件で就労できる身分系ビザのこと
以前、とある飲食店で中国国籍の方を不法就労したことにより摘発された事件を取り上げましたが、外国人財を雇用する上で重要なことの一つが「在留資格」の確認です。
30近い種類の在留資格で、中には制限のあるものや、そもそも就労が認められていないものもあり、取り扱いには充分な注意が必要です。
その中で、言わば職種の「制限なし」で働ける最強の在留資格があります!
それが「身分・地位に基づく在留資格」です。種類はこちら↓
■永住者:永住許可を受けた者
■日本人の配偶者等:日本人の配偶者・実子・特別養子
■永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
■定住者:日系3世、外国人配偶者の連れ子等
大成ERCで勤務している外国人財の約9割がこの「身分・地位に基づく在留資格」です。
今後、人財不足でお困りの際、外国人財の雇用を検討する上で、ぜひ注目してみてください!