皆様こんにちは!大成ERCの松本です。
前回もご紹介しましたが今年の立春は2月3日でした。
豆まきや恵方巻きは定番の行事ですが、ここ数年の私のこの時期の楽しみは立春の朝に作られる日本酒「 立春朝搾り 」です!
「 日本名門酒会 」に加盟する酒蔵が作ったこの時期にしか呑めない日本酒です。
毎年行きつけのお店で飲むのが定番ですが、今年は販売店より購入してステイホームで楽しんでみようと思っています。
こんなイベントもあるので立春朝搾りを注文した!という方は是非参加してみてください!
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立春朝搾りの会
それでは本日のテーマに入りたいと思います!
同一労働同一賃金制度って何?
大企業および労働者派遣事業者は先行して2020年4月1日より施行されている「同一労働同一賃金」制度。
いよいよ今年の4月より中小企業も対象となります。
既に準備している企業様もあられるかと思いますが、ここでは「同一労働同一賃金」制度の概要をお伝えしたいと思います。
同一労働同一賃金とは・・・
正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用 労働者・派遣労働者)との間で、不条理な待遇差をなくすために定められたものです。
○ 基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても待遇の中に入ります。
○ 退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、 不合理な待遇差の解消等が求められます。
このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論していくことが望まれます。
参考元: 同一労働同一賃金ガイドライン
同じ業務を行なっているのであれば、同じ賃金を支払う必要があるという考えだけではなく、経験年数や責任の範囲など、実際に異なる給与を支払う場合は、なぜ異なる給与になるのかを説明できるように賃金体系を整備する必要があります。
中小企業の施行まであと2ヶ月を切りました。
今回は概要のみをお伝えしていますが、まだ準備をしていないという企業様は是非一度私たちにお問い合わせください!
↓ご参考までに…『働き方改革関連法』についてのブログです↓
働き方改革関連法/ポイントは5つ!!