大成ERCの松本です。
先日、公益財団法人入管協会による「外国人の入国・在留手続きと申請取次研修会」に参加してきました!
コロナウイルスの影響で、半年ぶり以上の開催とあり、前回の応募は申込回線がパンクし、急遽追加の開催が行われました。
外国人財就労の最新情報や、入国規制緩和についても話があり、かなり身になる時間でした。
今回の研修会の終了証を含めた申請書類を入管に提出することで、外国人財本人に代わって各種在留資格の申請の取次を行えるようになります。
また一つ弊社のサービスが広がることになります!
それでは今回のテーマをお送りしてまいります。
いよいよ全ての国と地域からの人財受入が再開!
7月29日にタイ・ベトナムの二か国から限定して緩和の始まった入国規制。
10月1日より全ての国・地域において新規入国が許可されました。
もちろん現状を踏まえて、『ビジネス上必要な人材、留学、家族滞在等の在留資格の者について、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に入国を認める』という条件付きとなります。
また総量規制は継続される予定で、『入国者数は限定的な範囲に留める』としています。
先日の研修内では、羽田・成田・関空で1日1000人を上限で検討というお話も出ていました。
参照元:外務省HP 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
防疫措置を確約できる受入企業・団体とは?
①出国から70時間以内にPCR検査で陰性の検査結果であること
②上記とは別に出発前の現地空港でのPCR検査で陰性の検査結果であること
③入国後空港にてPCR検査を受けること
④陰性の場合でも、浴室洗面所の完備される個室で14日間待機する場所を確保できること
⑤必要品の購入などを対応する人がいて、手袋、マスク、フェイスシールドなどで防護をして対応できること
などなど・・・・
一般的な受入企業ではかなりハードルが高いですね。
受入にかかわらない方から見ると受け入れる国側として、しっかりと防疫措置を取っている証拠なので安心できる内容となっています。
偽造在留カードを見抜く
前回のブログで『梅蘭』の不法就労をお伝えしましたが、運営会社の役員2名が逮捕されるニュース続報が出ました。
この2人が『不法就労助長罪』で処罰を受けた場合、【3年以下の懲役または300万円以下の罰金】が科せられることになります。
このケースでは「不法就労」とわかっていて就労させていましたが、中には「不法就労」になると知らずに就労させていても同様の処罰を受ける場合があります。
一つのケースとして『偽造カード』を持った外国人財の就労があり、年間30万枚もの偽造在留カードが発行されているといわれています。
知らなかったでは済まされない偽造在留カードを見抜くには こちら→https://onecheck.co.jp/