大成ERCの萩原です!
ここ1年、時間があるときに料理に挑戦し、やりがいを持ってできていますが、ふと思ったことがあります。
「食器洗い、何とかならないのか…」
いや何ともならないよ、やるしかないよ、という声が聞こえてきそうですが、
何しろ食器洗いに時間が掛かるのですm(__)m
長い時は2人分でも気付いたら40分くらい掛かる事も…やり方が悪いのでしょうか…
いずれは、食洗器を導入できたらと夢を見ていますが、
手でやる場合、「このやり方いいよ!」や「こうすると早いよ!」など、
食器洗いノウハウをお持ちの方、ぜひご教示いただけますと幸いです♪
それでは今回のテーマです!
特定技能1号、2号ってどう違う!?
前回のブログで特定技能について取り上げ、1号と2号では受け入れられる業種が異なることをお伝えしました。
では1号と2号では業種の他、どのような点で違いがあるのか、ご紹介します。
【特定技能1号のポイント】
■在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
■技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
■日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を 修了した外国人は試験等免除)
■家族の帯同:基本的に認めない
■受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
【特定技能2号のポイント】
■在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
■技能水準:試験等で確認
■日本語能力水準: 試験等での確認は不要
■家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
■受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
(※出入国在留管理庁のホームページより引用)
1号は5年の上限があるのに対して、2号は上限なし、さらに1号では認められない家族の帯同が2号では可能と、日本で落ち着いてより長く生活できるかどうか、という点でも大きな違いがあります。
しかしながら、以前ご紹介した通り、現在2号で受入可能な業種はわずか2種類(建設、造船・舶用工業)です。
今後、法改正でさらに受入業種が拡がっていけば、人財確保でお困りの多くの企業様にとって、非常に大きな解決策となるかもしれません。
前もって情報を仕入れておきたい!という企業様はぜひ大成ERCにお声掛けください☆
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