皆さんこんにちは。大成ERCの松本です。
先日、ベトナム高度人材のQさんと一緒に食事をしてきました。
Qさんは日本に来て1年半ほどになりますが、現在就労資格(VISA)の再取得に向けて弊社で支援しています。
とても真面目で礼儀正しいQさんは、弊社の日本語教室にも積極的に参加してくれる努力家でもあります。
そんなQさんに以前、日本食で何が好きかと聞いたところ、『お寿司です!』と言っていたことがきっかけです。
私は茶碗蒸しが好きなので、Qさんにも勧めてみたところ、『すごく美味しいです!』と喜んでくれました。
好きなネタを選んで美味しそうに食べているQさんはいろいろなことを教えてくれました。
ベトナムの実家は海から近いけど生魚は食べない、今ベトナムの南側では台風による洪水被害が出ていること、日本に来て初めて経験した地震についてなど、日本語で一生懸命話してくれました。
今回のテーマはそんなQさんが何故在留資格を再申請しなければならなくなったのかをお送りしてまいります。
就労資格と業務内容
Qさんは、ベトナムの大学で自動車工学を学び、ベトナム国内の自動車整備工場で勤務したのち、自動車工学のエンジニアとして『技術・人文知識・国際業務』(通称:技人国ビザ)の就労資格を取得して日本に来日しました。
日本で就職した1社目は入社半年後に業績悪化により転職を余儀なくされ、山口県のとある派遣会社に転職しました。
その派遣会社では自動車工学のエンジニアとしてではなく、自動車部品製造の溶接工および組立工として派遣されていました。
今年の5月に最初の就労資格更新申請を行ったところ、就労資格と業務内容がそぐわないという理由で不許可となりました。
『技人国ビザ』と『現業』
就労資格の中で『技能実習』についで多い資格が『技人国』。
この『技人国』という就労資格は現業(現場作業に従事する職種)を伴う業務は認められないケースがほとんどです。
※一部の高度な技術や資格を有する職種は認められるケースがあります
Qさんの場合、入国した当初の業務は自動車工学のエンジニアとして高度な技術を要する業務に従事することを前提として就労資格を得ていたため、転職先での業務内容はQさんの就労資格で認められた内容には当てはまらなかったのです。
問題は、この派遣会社は在留資格の更新ができない可能性が高いことを知っていてQさんを派遣していたことです。
すでに取得している在留資格期間中に許可を受けている職種とは異なった職種で就業させるケースが増えてきており、実際に、Qさんの元同僚の外国人財からも同様の相談を複数件受けており、この派遣会社に限らず、同様の相談が増加しています。
就労資格に沿った業務が重要
Qさんのケースのように、就労資格があるからといって、紹介や派遣された外国人財が就業可能であるとは限りません。
これから外国人財を活用しようとしている企業様はもちろん、今現在外国人財を活用されている企業様も今一度確認もお気軽にご相談ください!